住宅品質確保促進法②
カテゴリ: 新築一戸建ての購入
瑕疵担保期間の10年の義務化がされてから、会担保責任を負えずに業者が倒産するようなケースが多発したようです。
これでは当初の消費者保護の目的が果たされず、
結局消費者が泣き寝入りすることになってしまいます。
そこで、
「住宅瑕疵担保履行法」(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
が平成21年の10月より施行となっています。
この法律は、新築住宅の施行会社や販売会社が
瑕疵担保責任の履行をおこなえなくならないように、保険への加入や保証金の
供託等による資力確保措置を義務付けた法律となっています。
続いて住宅性能表示制度に関してです。
この制度は新築住宅の基本的な性能を工法・構造・施行者が違っていても、
誰もが納得できるように客観的に示し、それを第3者が確認することを通じて表示するという制度です。
この制度は
①新築住宅における住宅の性能を評価・表示する仕組み
②性能評価された住宅に関する紛争を処理する仕組み
の2点から成り立っています。
①は、国土交通大臣により、「日本住宅性能表示基準」で住宅の性能に関して
表示する事項と表示方法の基準がさだめれられており、「評価方法基準」によって、
性能に関する設計図書の評価や現場検査の方法が定められています。
第3者の確認は、登録住宅性能評価期間に申し込むことにより、
設計図書にそっているかどうかの「設計住宅性能評価書」と、
施工中と完成段階においての性能検査を「建設住宅性能評価書」を
交付してもらうことによりおこないます。
これを契約書に添付するなどにより、販売会社は住宅性能を表示したこととなります。
②は性能評価をうけた住宅に関して紛争が生じた場合、
指定住宅紛争処理期間による紛争処理手続きを利用することができる制度となっています。
