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住宅品質確保促進法

カテゴリ: 新築一戸建て
「品確法」ということばを耳にしたことはあるでしょうか?
正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、住宅を購入するひとが
良質な住宅を安心して取得できるようにするために制定された法律です。
この法律は、住宅を販売する会社に対して

●新築住宅における瑕疵担保期間を10年間設ける(義務)
●新築住宅と既存住宅の住宅性能表示制度(任意)

を求める法律です。

まず、10年間の瑕疵担保期間ですが、購入にした物件に欠陥(瑕疵)があった場合、
購入してから10年間の間、修補請求や賠償請求をすることができるというものです。
建売住宅の場合、契約解除まで要求することができ、もしも瑕疵担保期間の
10年間の間に修補不可能なほどの瑕疵たあった場合、
販売をした会社はその住宅を販売価格で買い取らなくてはいけないとなっています。
この法律は、注文住宅よりも建売住宅の方が業者にとって
厳しい内容で定められていることになります。
建売住宅の場合、住宅取得者と不動産会社との間の売買契約は
瑕疵担保期間が保証される対象の契約となります。
ただし、この法律の対象となるのは新築住宅のみとされており、
新築住宅ごは「新築されてから1年以内のもの」を指します。
よって、新築後1年以上売れ残った建売住宅の場合対象となりませんので、注意が必要です。

また、保証の対象は「基本構造部分の瑕疵」と定められていて、
基本構造部分とは構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分となっています。
具体的な場所としては、柱・梁・基礎・地盤・などの構造躯体と外壁や屋根などとなります。

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